地震・噴火・津波による家財の損害を補償します。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による家財の損害を補償します。
住まいの保険では、地震・噴火・津波による損害と地震等による事故の延焼・拡大については保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります)。
地震保険単独ではご契約できません。住まいの火災保険にセットしてお申し込み下さい。火災保険の保険金額の30~50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額を定めていただきます。ただし、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
保険金をお支払いする主な場合
- 「地震による火災で
建物が燃えてしまった」
- 「地震で建物が倒壊した」
- 「津波により建物が流された」
損害の程度によるお支払いする保険金の額(家財)
※平成29年1月1日以降保険期間開始
- 地震保険保険金額の100%
(時価が限度)
- 地震保険保険金額の60%
(時価の60%が限度)
- 地震保険保険金額の30%
(時価の30%が限度)
- 地震保険保険金額の5%
(時価の5%が限度)
このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補障内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
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